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宮崎県最低賃金は、本年10月5日(土)から「時間額952円」に改定されることになりました。 最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。 ※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は参入しません。 ①臨時に支払われる賃金 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ➂時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当 【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部 賃金室 電話 0985-38-8836
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東2-9-19 宮崎県建設会館4F TEL 0985-20-8610 FAX 0985-20-8504 【受付時間】 午前8時30分~午後5時15分 (土・日・祝日を除く)