宮崎県最低賃金は、本年10月3日(土)から「時間額793円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東2-9-19
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