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宮崎労働局からのお知らせ

宮崎県最低賃金が時間額853円に改定

 宮崎県最低賃金は、本年10月6日(木)から「時間額853円」に改定されることになりました。
 最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
 ※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は参入しません。

①臨時に支払われる賃金
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
➂時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当

              【問合せ先】
               宮崎労働局労働基準部 賃金室
               電話 0985-38-8836


建設業労働災害防止協会
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